韓国を出国する際の再入国許可の取得について(再掲載)

令和3年5月20日
2020年6月1日以降、韓国政府は長期在留外国人に対する再入国許可免除の措置を停止しています。これにつきましては、2020年5月25日付お知らせで御案内致しましたが、改めて以下のとおり御案内致します。
 
○2020年6月1日以降、外国人登録済みの長期在留外国人が再入国しようとする場合、韓国を出国する少なくとも4日前までに再入国許可を取得しなければなりません。再入国許可を取得せずに韓国を出国した場合、国人登録抹消されますので御注意ください。
(ただし、外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者は除かれます。)
 
〇申請は、オンラインサイトHi Korea (https://www.hikorea.go.kr/)でのみ受付となります。(申請手数料2万4千8百ウォン)
なお、家族の死亡など緊急を要する際は、空港の出入国・外国人庁で出国当日にも事前予約なしで申請は可能です。(申請手数料3万ウォン 現金のみ
申請に必要な書類は、パスポート、外国人登録証、統合申請書(日本語)、再入国許可申請理由書(韓国語・英語のみ)、再入国時のPCR陰性証明書の提出同意書(韓国語・英語のみ)ですが、できる限りHi Koreaより、申請されることをお勧め致します。