日本における緊急事態宣言解除(3月22日午前0時)後の当館における査証の取り扱いについて、以下のとおりお知らせします。
○ レジデンストラック及びビジネストラックについては、引き続き運用が停止しています。
(注)2021年3月18日、日本政府は、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました。
○ 日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、査証申請及び発給が可能です。
【査証申請おける「特段の事情」が認められる例】(申請に必要な資料)
1.「日本人・永住者の配偶者又は子」
●日本に長期滞在する場合:日本の入管(地方出入国在留管理局)から交付される在留資格認定証明書を取得の上、査証を申請してください。
●日本に短期滞在(90日以内)する場合:日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、査証を申請してください。
2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
●在留資格認定証明書を取得の上、家族が分離された状態にあることが分かる資料又は事情の説明書(任意形式)とともに査証を申請してください。
3.元「永住者」で、新型コロナウィルス感染症の影響により再入国許可又はみなし再入国許可期限までに再入国することができなかった者
●在留カードの写し等をご用意の上、査証を申請してください。
4.「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
●在留資格認定証明書を取得の上、教育機関からの補充の必要性に関する説明書(任意形式)とともに査証を申請してください。
5.「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
●在留資格認定証明書を取得の上、査証を申請してください。
6.その他の緊急人道的案件(日本の親族の事故、病気、死亡、日本での治療(生命の維持にかかわるものに限る)など)
●査証の受付、発給の可否につき、個別に判断が必要ですので、事情を説明する資料(病院からの診断書等)をご用意の上、査証を申請してください。
(注)査証申請における「特段の事情」が認められるか判断できない場合は、事前にメールかお電話にて相談願います。メールで相談する場合は、事情を説明する資料を添付してください。
(査証相談用アドレス: ryojisodan.busan@pz.mofa.go.jp 電話番号:051-465-5101)
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※ 2020年10月5日から当面の間、個人による査証(ビザ)申請は当館窓口での受理を停止し、当館指定の代理申請機関を通じた申請受理及び受け取りに限定しています。
詳細は、
こちらを参照してください。