水際対策強化に係る新たな措置(10)

令和3年3月18日
 3月18日、日本政府は、下記のとおり、水際対策強化措置に係る新たな措置を決定しました。

 
 
 水際対策強化に係る新たな措置(10)(外国人の新規入国等の一時停止の継続)
 
 
「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態の解除宣言が発せられるまでの間に実施することとした以下の措置は、当分の間、継続されます。
 
 (1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止 
 (2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止 
 (3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国における特例措置の一時停止