新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長について
令和3年2月3日
○日本において発出されている新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の期間が3月7日まで延長されました。
日本において発出されている新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言について、栃木県は2月7日で解除することとし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については3月7日まで延長することが発表されました。
詳細は下記内閣官房ホームページをご参照ください。
※内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページ
https://corona.go.jp/emergency/

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