水際対策強化に伴う日本への新規入国及び査証の取扱いについて

令和3年2月4日
2021年1月14日
2021年2月4日更新
 
 1月13日(水)、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
 本件措置に伴い1月14日(木)から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、韓国とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、日本人及び在留資格保持者については、ビジネストラックによる帰国・再入国時の14日間の待機措置の緩和も認められません。
 また、ビジネストラック・レジデンストラックの運用停止に伴い、1月14日(木)から当館におけるビジネストラック・レジデンストラックの査証の受理及び発給も停止されています(既に査証を申請済みで、発給を待っている方々についても、別途お知らせするまで発給を停止します)。
 なお、緊急事態宣言が発令されている間、真に緊急で日本に渡航する必要がある外国人の方は、当館までご相談ください。

【関連リンク】
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)