国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用停止 (韓国・ビジネストラック及びレジデンストラック)

令和3年1月13日
 令和2年10月8日より、追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、韓国との間でのビジネストラック・レジデンストラックを運用してきましたが、緊急事態宣言解除宣言が発せられるまでの間、同ビジネストラック・レジデンストラックの運用を停止することといたします。詳細はこちらを御確認ください。
 (注1)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)から行うことといたします。
 (注2)ビジネストラック・レジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、日本への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として日本入国を認めることといたします。但し、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
 なお、韓国側は1月14日午前0時(韓国時間)より、隔離免除書発給を当面の間、一時停止いたします。すでに発給済みの隔離免除書を所持している方におかれましては、韓国に入国後、隔離免除を受けることができます。