1月9日からの新たな水際対策措置に伴う日本への入国について(出国前72時間以内の検査証明提出の義務化等)
令和3年1月9日
1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、韓国からを含む全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。
本件措置は、1月9日午前0時から実施されます。ただし、出国前72時間以内の検査証明の提出は、1月13日午前0時以降に入国・再入国・帰国する場合に必要となります。
(注)本件措置は、日韓で合意している二国間のレジデンストラック及びビジネストラックの対象者のほか、その他の事情(緊急人道案件、ワーキング・ホリデーなどを含む)で査証が発給され、今後日本へ入国・再入国する全ての方々について対象となります。
詳細は以下を参照してください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※検査証明フォーマット(Word)
【お知らせ】誓約書の改訂について
今回の措置に伴い、出国前72時間以内の検査証明の提出等について、レジデンストラック及びビジネストラックの誓約書の改訂が行われました。今後の査証申請時においては、新たな誓約書を提出してください。
新しい誓約書は以下のとおりです。
○ レジデンストラック(1月8日更新)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100135223.pdf
○ ビジネストラック(1月8日更新)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100135225.pdf
(注)既に査証を申請して発給待ちの方々や、既に査証を発給されている方々については、誓約書を出し直す必要ありません。査証申請時に提出した誓約書を持って、日本へ入国してください。
ただし、上記措置による出国前72時間以内の検査証明の提出は、1月13日午前0時以降に入国・再入国・帰国する全ての方々が必要となりますので、ご注意ください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、韓国からを含む全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。
本件措置は、1月9日午前0時から実施されます。ただし、出国前72時間以内の検査証明の提出は、1月13日午前0時以降に入国・再入国・帰国する場合に必要となります。
(注)本件措置は、日韓で合意している二国間のレジデンストラック及びビジネストラックの対象者のほか、その他の事情(緊急人道案件、ワーキング・ホリデーなどを含む)で査証が発給され、今後日本へ入国・再入国する全ての方々について対象となります。
詳細は以下を参照してください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※検査証明フォーマット(Word)
【お知らせ】誓約書の改訂について
今回の措置に伴い、出国前72時間以内の検査証明の提出等について、レジデンストラック及びビジネストラックの誓約書の改訂が行われました。今後の査証申請時においては、新たな誓約書を提出してください。
新しい誓約書は以下のとおりです。
○ レジデンストラック(1月8日更新)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100135223.pdf
○ ビジネストラック(1月8日更新)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100135225.pdf
(注)既に査証を申請して発給待ちの方々や、既に査証を発給されている方々については、誓約書を出し直す必要ありません。査証申請時に提出した誓約書を持って、日本へ入国してください。
ただし、上記措置による出国前72時間以内の検査証明の提出は、1月13日午前0時以降に入国・再入国・帰国する全ての方々が必要となりますので、ご注意ください。