韓国における長期在留外国人の出入国管理強化について

令和2年5月25日

○韓国法務部は,2020年6月1日以降に韓国を出国する長期在留外国人に対し,これまでの再入国許可免除を停止することを発表しました。
○2020年6月1日以降に韓国を出国する長期在留外国人が再入国する場合,再入国許可を受けておく必要があります。
○さらに入国審査時,出発日前の48時間以内に検査が実施された内容の診断書(韓国語もしくは英語)を提示することが義務化されます。

 
 韓国法務部は,2020年6月1日以降に韓国を出国したのちに再入国する長期在留外国人に関して,下記のとおり出入国管理を強化することを発表しました。
 
1. 長期在留外国人が再入国しようとする場合,出国前に再入国許可を受けなければなりません。
○2020年6月1日以降,外国人登録済みの長期在留外国人が,出国後に査証なしで再入国しようとする場合,出国する前に全国の出入国・外国人官署(空港・港湾含む)を訪問し,再入国許可を受けなければなりません。
-全ての登録外国人は,出国後に再入国するため,事前に再入国許可を受けなければならず,再入国許可を受けずに出国する場合,外国人登録が抹消処理されます。
-ただし,外交(A-1),公務(A-2),協定(A-3)の在留資格を所持している外国人及び在外同胞(F-4)の在留資格居所申告者は,再入国許可を受ける必要がなく,これまでと同様に再入国が可能です。
○再入国許可を申請する外国人は,出国前に全国の出入国・外国人官署(空港・港湾含む)を訪問し,申請書と理由書を提出し,申請手数料(3万ウォン)を納付しなければなりません。
 
2. 登録外国人は,再入国時,医療機関が発給する診断書を必ず所持し,現地搭乗時及び入国審査時に提出しなければなりません。
○2020年6月1日以降に出国する登録外国人は再入国するため現地から出国する日から48時間以内に現地の医療機関が発給した診断書を所持し,再入国しなければならず,診断書を所持しない場合には入国が不許可となります。
-ただし,外交(A-1),公務(A-2),協定(A-3)の在留資格を所持している外国人及び在外公館が発給する「隔離免除書」を所持する外国人の場合,診断書の所持及び提出がなくても再入国が可能となります。
※診断書に関する注意事項
・ 診断書は現地の有効な医療機関が発給したもので,韓国語または英文で発行したもののみ認める。
・ 診断書には発熱,咳,悪寒,頭痛,呼吸困難,筋肉痛,肺炎の症状の有無及び検査日時(出発日前48時間以内の検査時のみ認める),検査者が必ず記載されなければならない。
・診断書にはコロナ19陰性の有無が必ず記載される必要はないが,陰性有無が記載された場合は有効な診断書として認める。
 
詳細な内容は法務部出入国・外国人政策本部ホームページをご参照いただくか,外国人総合案内センター(局番無し1345)にお問い合わせください。
 
法務部出入国・外国人政策本部ホームページ(韓国語)
http://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/182&fn=temp_1590362552754100
法務部出入国・外国人政策本部ホームページ(英語)
http://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/229&fn=temp_1590365095990100

また、当館に多く寄せられておりますご質問に関しまして、韓国法務部が発表している情報をもとに、以下のとおり回答させていただいております。参考に掲載いたします。
 
Q 6月1日以前に韓国を出国し、6月1日以降に入国する場合はどのようになるのか
A 今回の措置は、6月1日以降に出国して再入国する外国人が対象ですので、6月1日以前に出国する場合は今回の措置は適用になりません。
 
Q 今回の措置によって、これまで実施されていた海外からの入国者に対する自家隔離措置等はどうなるのか
A 検疫当局が現在行っている自家隔離措置等の防疫措置は変更ありません。韓国に入国する全ての外国人は検疫当局の指示により、14日間の自家隔離などの措置が実施されています。
 
Q 再入国時に提出しなければならない診断書の様式はないのか
A 特定の様式は求められていませんが、医療機関で発給されたものであり、かつ韓国語もしくは英語で作成されている必要があります。ただし、それ以外の言語で作成されていても、韓国語もしくは英語の翻訳文を添付する場合、有効な診断書と認められます。翻訳書を添付する際には所定の様式の書類提出が必要ですので、Hikoreaホームページ<https://www.hikorea.go.kr/pt/main_kr.pt>を参照頂くか、外国人総合案内センター(局番無し1345)にお問い合わせください。
 
その他、よくある質問について韓国法務部がQ&Aを掲載しています。

※出入国・外国人政策本部ホームページ(韓国語)
http://www.immigration.go.kr/immigration/1473/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGaW1taWdyYXRpb24lMkY0NyUyRjUyNTE1NSUyRmFydGNsVmlldy5kbyUzRg%3D%3D

 
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