韓国全土からの外国人の入国拒否措置について(対象地域の追加)

令和2年4月2日
新型コロナウイルス感染症への対策のため,日本政府は4月3日午前0時(日本時間)から入国拒否の範囲を拡大することを決定しました。
本措置により大韓民国については全ての地域が入国拒否対象地域となります。
※ 「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が,4月2日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって出国した場合は,入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で,4月3日以降に出国する場合は,原則として入国拒否の対象となります。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象ではないことに変わりありません。
 

4月3日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。
該入拒否措置は,4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が象となり,分の間施されます。したがって,4月2日中に韓を出した場合であっても,4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の象となります。

(1)医師から新型コロナウイルス感染症患者と診断された方
(2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方
(3)訪日前14日以内に下記の地域に滞在していた方

○アジア地域
    インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,中国(含:香港,マカオ),台湾,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
○大洋州地域
    豪州,ニュージーランド
○北米地域
    米国,カナダ
○中南米地域
    エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
○欧州地域
    アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルーマニア,ルクセンブルク
○中東地域
    イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン
○アフリカ地域
    エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
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