日本への入国に関する重要なお知らせ(新型コロナウイルス関連)
令和2年2月13日
1. 新型コロナウイルス感染症が感染症法に基づく「指定感染症」に指定されたことに伴い,2020年2月1日以降,上陸申請する外国人で医師からコロナウイルス患者と診断された者は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第1号に該当することになるため,日本への上陸が認められません。
2. 当分の間,日本への上陸申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発給された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当すると解されるため,日本への上陸が認められません。
※新型コロナウイルスに感染の疑いのある外国人は、有効なビザ保持者であっても例外なく検疫の対象となります。
※有効な日本の数次ビザを保持している外国人であっても、上記1および2に該当する場合、日本への上陸が認められません。
2. 当分の間,日本への上陸申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発給された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当すると解されるため,日本への上陸が認められません。
※新型コロナウイルスに感染の疑いのある外国人は、有効なビザ保持者であっても例外なく検疫の対象となります。
※有効な日本の数次ビザを保持している外国人であっても、上記1および2に該当する場合、日本への上陸が認められません。