大韓民国内における永住証更新制度の導入
平成30年10月4日
2018年9月21日,改正「出入国管理法令」が施行されました。
この改正により,今後,永住資格を取得する外国人は新たに導入される緑色の「永住証」を10年ごとに更新する必要がありますのでご注意ください。
また,この法律施行当時すでに永住資格の外国人登録証を持っている外国人も一定期間(注)内に管轄の地方出入国・外国人官署で「永住証」の発行を受ける必要があり,期間内に「永住証」の(再)発給を受けていない外国人は200万ウォン以下の過怠料が課されますのでご注意ください。
(注)(1)永住資格を取得した日から10年が経過した人は,法施行日から2年以内
(2)永住資格を取得した日から10年が経過していない人は,10年が経過した日から2年以内
具体的な手続き等につきましては,以下の連絡先へお問い合わせください。
出入国管理事務所外国人総合案内センター TEL 1345( ダイヤルイン )
釜山総合民願センター (051) 461-3162~5
蔚山出入国・外国人事務所 (052) 279-8024
昌原出入国・外国人事務所 (055) 981-6000
大邱出入国・外国人事務所 (053) 980-3512
この改正により,今後,永住資格を取得する外国人は新たに導入される緑色の「永住証」を10年ごとに更新する必要がありますのでご注意ください。
また,この法律施行当時すでに永住資格の外国人登録証を持っている外国人も一定期間(注)内に管轄の地方出入国・外国人官署で「永住証」の発行を受ける必要があり,期間内に「永住証」の(再)発給を受けていない外国人は200万ウォン以下の過怠料が課されますのでご注意ください。
(注)(1)永住資格を取得した日から10年が経過した人は,法施行日から2年以内
(2)永住資格を取得した日から10年が経過していない人は,10年が経過した日から2年以内
具体的な手続き等につきましては,以下の連絡先へお問い合わせください。




