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食中毒にご注意ください。(その2)

 


   

食中毒にご注意ください。(その2)

 

平成25年8月9日

在釜山日本国総領事館

 

 

1.食品医薬品安全処は、7月に全国の避暑地周辺の食品取り扱い事業所(10,027カ所)に対する点検を実施し、食品衛生法に違反した592カ所に対する管轄地方自治体の行政処分を要請したことを明らかにしました。
今度の点検は夏期に消費が多くなる食品の製造会社と避暑客の利用が多い海水浴場、遊園地、高速道路休憩所などの食品料理・販売飲食店などを対象に地方自治体と合同で実施されました。

 

主な違反内容は、▲衛生的取り扱い基準違反(142カ所、24.0%)、▲健康診断未実施(123カ所、20.8%)、▲流通期限経過製品保管・使用(80カ所、13.5%)、▲施設基準違反(64カ所、10.8%)、▲無申告営業(56カ所、9.5%)等、であった由です(詳細はこちら)。

 

また、氷菓子類、飲み物類など夏期に大量に消費される食品2,615件に対する検査の結果、細菌数基準超過の冷麺など14件が非適合で、廃棄などの措置をとった旨発表しています。

 

※除去・検査現況:2,615件のうち2,172件適合、14件非適合、429件検査中。
ヒラメなど水産物(301件)に対する抗生物質などを検査した結果は皆適合。

 

2.食品医薬品安全処ものりまきやお弁当など腐りやすい食べ物は、車内などに長時間放置せず、早めに摂取するよう呼びかけておりますので、ご留意ください。


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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