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流通期限を経過した小麦粉で作った「お菓子」の回収措置について

 


   
 

流通期限を経過した小麦粉で作った「お菓子」の回収措置について

 

 

平成24年12月12日

 

 

 食品医薬品安全庁は、(株)クラウン製菓が流通期限を経過した小麦粉を使って製造した「チャム ダンベッカン ミニ クラッカー(참 담백한 미니 크래커)」(写真別添)を販売禁止にし、回収中であることを明らかにしました。

 

韓国政府による調査の結果、今年11月22日、同製品を製造する過程で、流通期限(2012年10月29日)を経過した小麦粉1トンを原料として使用し、7,870kgを生産したことが明らかになった由です。

 

今回の回収対象製品は、流通期限が2013年11月21日まで(製造日付2012年11月22日)の同製品であり、(株)クラウン製菓の自社販売商品と(株)GSリテイル販売商品の2種類があります。

 

食品医薬品安全庁は、当該地方自治体(大田大徳区庁)が市中に流通中である製品を回収中であることを明らかにしておりますが、当該製品を購入された方は販売会社や購入先に返品するよう、お願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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