日韓ワーキングホリデー査証案内
平成28年12月21日
日本と韓国との間の一層緊密な友好関係を促進するとの精神の下に、両国の青少年がお互いの文化及び一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、1999年4月より両国間でワーキング・ホリデー制度が開始され、現在、発給者数上限は年間10,000名となっています。
なお、過去に本発給を受けている場合には再度申請しても発給を受けることはできません。
の文化及び一般的な生活様式等を 経験及び体験する機会を得るために、最長1年間の滞在を認めたも
のです。
なお、旅行資金を補うための就労が付随的な活動として認められます(ただし、バー、キャバレー等の風
俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所において行うものを除きます)。
2.主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。
※インターンシップは、大学生等が教育課程の一部として日本の公私の機関の業務に従事する活動で
あり、ワーキング・ホリデーとは制度の趣旨が異なるので、対象となりません。
3.査証申請時点で、原則として満18歳以上満25歳(相応の事情があると認められる場合は満30歳)以下
であること。
4.子を同伴しない者であること。
5.帰国のための切符を購入するための十分な資金及び日本において滞在する当初の期間に生計を維持
するための相当な資金を有すること(概ね280万ウォン程度)。
6.健康であること。
7.以前に本件ワーキング・ホリデー制度を利用していないこと。
8.日本で生活するために必要な最低限度の日本語能力を有する、あるいは習得する意欲を有すること。
ている指定旅行業者等を通じて申請してください(郵送での申請は認められません)。なお、同一申請者
からの複数の申請はすべて無効とします。
1.査証申請書(様式用紙、写真貼付)
※写真:概ね縦4.5×横4.5cm、無背景。6ヶ月以内に撮影したもの。
2.履歴書(様式用紙、日本語又は英語で記載、申請者本人が作成して下さい。)
3.ワーキング・ホリデー制度を利用したい理由を述べた陳述書(日本語又は英語で記載、申請者本人が
作成して下さい。)
4.ワーキング・ホリデー制度により日本に入国して何をしたいかを述べた陳述書(日本語又は英語で記
載、申請者本人が作成して下さい。)
※英語で作成される方は、英語能力立証資料(TOEFL、TOEIC、英語圏の大学等の卒業証明書など)
をお持ちの場合は提出願います。なお、これらがなくても申請は可能です。
5.調査票(様式用紙、申請者本人が作成及び署名してください。)
6.基本証明書
7.住民登録抄本
※住民登録証明書(表裏)の写し又は住民登録謄本でも申請は可能です。
8.在学証明書(休学証明書可)又は最終学歴を証明する資料(卒業証明書等)
※1 日本に留学したことがある方(交換留学、短期留学等含む)は在籍した学校を卒業、修了等したこ
とを証明する資料を提出してください。
※2 韓国及び日本以外の国等の大学や大学院を卒業及び修了した場合で、日本語、韓国語及び英
語以外の言語で書かれた証明書については翻訳の添付を願います(公証されたもの)。
9.帰国のための切符を購入するための資金及び滞在当初の生計を維持するための資金(280万ウォン程
度)を所持することを証明する銀行発行の取引証明書(3カ月分)
※学生等で家族から扶養を受けている場合は、申請人の口座ではなく扶養する家族の銀行発行の取
引証明書でも可能ですが、その際は扶養者との関係が分かる家族関係証明書を提出願います。
10.旅券の写し(身分事項欄及びこれまでの日本への出入国証印のあるすべてのページ)
※下記11の資料において,満18歳以降に90日以上の出入国事実がある場合は、渡航先問わず、該当
する査証及び出入国証印のあるページのコピーを提出願います。
11.韓国の出入国事実証明書
※出生後現在までの期間の出入国事実証明書を提出願います。また、改名等ある時は、改名前及び
改名後すべての記録を提出願います。
☆該当者のみ提出資料
1.兵役に従事したことを証明できる書類(7の住民登録抄本と兼用可)
2.日本語能力立証資料(日本国際教育支援協会認定の日本語能力試験(JLPT)認定証、日本語学校の
修了証書等)
※提出資料について、要求された資料が適切に提出されていない場合、不適格処分となりますので、申
請時には必要資料がすべて整っているか、必要事項が記入されているか確認の上申請願います。
第1四半期 1月 9日(月)~13日(金)まで
第2四半期 4月17日(月)~21日(金)まで
第3四半期 7月17日(月)~21日(金)まで
第4四半期 10月16日(月)~20日(金)まで
※申請期間の最終日は大変混み合いますので、なるべく最終日以外の日に申請するようにして下さい。
1.在大韓民国日本国大使館領事部
ソウル特別市鍾路区栗谷路6ツインツリータワーA棟 8階
(住所が釜山総領事館、済州総領事館の管轄外である者)
2.在釜山日本国総領事館 釜山広域市東区古館路18
(住所が釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南・北道である者)
3.在済州日本国総領事館 済州特別自治道済州市1100路3351
(住所が済州特別自治道である者)
(注)電話での問い合わせにはお答えしません。
第1四半期 2月17日(金)
第2四半期 5月26日(金)
第3四半期 8月18日(金)
第4四半期 11月17日(金)
なお、査証発給対象者とされた場合でも、発給時等最終審査において査証発給要件を満たしていないこ
とが判明した場合には、査証は発給されません。
帰国した方を対象にアンケート調査を実施することがありますので、実施の際はご協力ください。
なお、過去に本発給を受けている場合には再度申請しても発給を受けることはできません。
1.ワーキング・ホリデー査証について
発給の日から1年間有効な一次入国査証であり、同査証により、入国する韓国の青少年については日本の文化及び一般的な生活様式等を 経験及び体験する機会を得るために、最長1年間の滞在を認めたも
のです。
なお、旅行資金を補うための就労が付随的な活動として認められます(ただし、バー、キャバレー等の風
俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所において行うものを除きます)。
2.日韓ワーキング・ホリデー査証発給の要件
1.大韓民国に居住する大韓民国の国民であること。2.主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。
※インターンシップは、大学生等が教育課程の一部として日本の公私の機関の業務に従事する活動で
あり、ワーキング・ホリデーとは制度の趣旨が異なるので、対象となりません。
3.査証申請時点で、原則として満18歳以上満25歳(相応の事情があると認められる場合は満30歳)以下
であること。
4.子を同伴しない者であること。
5.帰国のための切符を購入するための十分な資金及び日本において滞在する当初の期間に生計を維持
するための相当な資金を有すること(概ね280万ウォン程度)。
6.健康であること。
7.以前に本件ワーキング・ホリデー制度を利用していないこと。
8.日本で生活するために必要な最低限度の日本語能力を有する、あるいは習得する意欲を有すること。
3.申請手続
1.申請方法
下記の提出書類を提出し、在釜山日本国総領事館に直接あるいは当館において査証申請が認められている指定旅行業者等を通じて申請してください(郵送での申請は認められません)。なお、同一申請者
からの複数の申請はすべて無効とします。
2.提出資料
★必須資料1.査証申請書(様式用紙、写真貼付)
※写真:概ね縦4.5×横4.5cm、無背景。6ヶ月以内に撮影したもの。
2.履歴書(様式用紙、日本語又は英語で記載、申請者本人が作成して下さい。)
3.ワーキング・ホリデー制度を利用したい理由を述べた陳述書(日本語又は英語で記載、申請者本人が
作成して下さい。)
4.ワーキング・ホリデー制度により日本に入国して何をしたいかを述べた陳述書(日本語又は英語で記
載、申請者本人が作成して下さい。)
※英語で作成される方は、英語能力立証資料(TOEFL、TOEIC、英語圏の大学等の卒業証明書など)
をお持ちの場合は提出願います。なお、これらがなくても申請は可能です。
5.調査票(様式用紙、申請者本人が作成及び署名してください。)
6.基本証明書
7.住民登録抄本
※住民登録証明書(表裏)の写し又は住民登録謄本でも申請は可能です。
8.在学証明書(休学証明書可)又は最終学歴を証明する資料(卒業証明書等)
※1 日本に留学したことがある方(交換留学、短期留学等含む)は在籍した学校を卒業、修了等したこ
とを証明する資料を提出してください。
※2 韓国及び日本以外の国等の大学や大学院を卒業及び修了した場合で、日本語、韓国語及び英
語以外の言語で書かれた証明書については翻訳の添付を願います(公証されたもの)。
9.帰国のための切符を購入するための資金及び滞在当初の生計を維持するための資金(280万ウォン程
度)を所持することを証明する銀行発行の取引証明書(3カ月分)
※学生等で家族から扶養を受けている場合は、申請人の口座ではなく扶養する家族の銀行発行の取
引証明書でも可能ですが、その際は扶養者との関係が分かる家族関係証明書を提出願います。
10.旅券の写し(身分事項欄及びこれまでの日本への出入国証印のあるすべてのページ)
※下記11の資料において,満18歳以降に90日以上の出入国事実がある場合は、渡航先問わず、該当
する査証及び出入国証印のあるページのコピーを提出願います。
11.韓国の出入国事実証明書
※出生後現在までの期間の出入国事実証明書を提出願います。また、改名等ある時は、改名前及び
改名後すべての記録を提出願います。
☆該当者のみ提出資料
1.兵役に従事したことを証明できる書類(7の住民登録抄本と兼用可)
2.日本語能力立証資料(日本国際教育支援協会認定の日本語能力試験(JLPT)認定証、日本語学校の
修了証書等)
※提出資料について、要求された資料が適切に提出されていない場合、不適格処分となりますので、申
請時には必要資料がすべて整っているか、必要事項が記入されているか確認の上申請願います。
3.申請期間
2017年の申請期間は次のとおりです(次の4のいずれの申請場所でも同一です)。第1四半期 1月 9日(月)~13日(金)まで
第2四半期 4月17日(月)~21日(金)まで
第3四半期 7月17日(月)~21日(金)まで
第4四半期 10月16日(月)~20日(金)まで
※申請期間の最終日は大変混み合いますので、なるべく最終日以外の日に申請するようにして下さい。
4.申請場所
住民登録上の住所に従い、次の3カ所において申請してください。1.在大韓民国日本国大使館領事部
ソウル特別市鍾路区栗谷路6ツインツリータワーA棟 8階
(住所が釜山総領事館、済州総領事館の管轄外である者)
2.在釜山日本国総領事館 釜山広域市東区古館路18
(住所が釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南・北道である者)
3.在済州日本国総領事館 済州特別自治道済州市1100路3351
(住所が済州特別自治道である者)
5.審査結果のお知らせ
審査結果はインターネットで公示してお知らせします。(注)電話での問い合わせにはお答えしません。
第1四半期 2月17日(金)
第2四半期 5月26日(金)
第3四半期 8月18日(金)
第4四半期 11月17日(金)
なお、査証発給対象者とされた場合でも、発給時等最終審査において査証発給要件を満たしていないこ
とが判明した場合には、査証は発給されません。
4.アンケート調査
ワーキング・ホリデー制度をより良いものとしていくために、ワーキング・ホリデー制度を利用して韓国に帰国した方を対象にアンケート調査を実施することがありますので、実施の際はご協力ください。